静岡県トラック運送健康保険組合

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新着情報

[2021/02/08] 
新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった場合における標準報酬月額の「特例改定の延長」の対象期間変更のご案内

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が著しく下がった被保険者を対象とした標準報酬月額の特例改定の延長について、令和2年8月から12月までの特例改定の取扱いが、令和2年8月から令和3年3月まで延長されることになりました。
 また、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり「標準報酬月額の特例改定」を受けている方についても、8月に支払われた報酬が定時決定による等級と比べ2等級以上低い方は、「定時決定の保険者算定」が可能となりました。

 

1.特例改定の要件

 

 (1)特例改定の延長
 【令和2年8月から令和3年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例】
   次のすべてに該当する方は通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、翌月から改定
  できます。

  ①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより
   令和2年8月~令和3年3月までの間に報酬が著しく下がった月が生じた方
   *この期間の中で、事業主が届け出た月を「急減月」とします。

  ②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、これまでの標準報酬
   月額に比べて、2等級以上下がった方。
   *固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

  ③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方。
   *被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
   *改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出される
    ことへの同意を含みます。

 

 (2)定時決定の保険者算定
 【令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けた方の特例】
   次のすべてに該当する方は8月報酬で定時決定できます。

  ①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または
   5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方。

  ②8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、通常の定時決定で決定された9月の標準
   報酬月額に比べて2等級以上低い方。

  ③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方。

                            

2.休業が回復した場合

   上記(1)(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額
  を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比べて2等級以上上
  がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の
  提出が必要です。

 

3.申請の手続き
  ①対象となる被保険者について「被保険者報酬月額変更届(令和2年8月~令和3年3月
   を急減月とする場合)」または「被保険者報酬月額変更届(8月報酬による定時決定の
   保険者算定)」に必要事項を記載し届出てください。

  ②「申立書(令和2年8月~令和3年3月を急減月とする場合、8月報酬による定時決定
   の場合)」(以下、「申立書」)のすべての項目に該当していることを確認し、チェッ
   クボックスにチェックしてください。

   ※「申立書」は厚生年金保険の届出用紙を使用しても構いません。
   ※複数回に分けて届出を行う場合は、届出の都度、申立書の添付が必要となります。
                                
4.申請期限 
  届出期間は以下の通りです。期間内であれば遡及して申請が可能ですが、事務の複雑化を
 防止するため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。

  ①令和2年8月から12月までの休業に報酬が著しく下がった場合における特例改定、
   令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けた方
    令和3年2月末日までに届出があったものが対象となります。

  ②令和3年1月から3月までの休業に報酬が著しく下がった場合における特例改定
    令和3年5月末日までに届出があったものが対象となります。   
                                
5.留意事項

  ①本特例措置の特例改定は、同一の被保険者について複数回届出を行うことや、届出
   後に取下げや変更ができませんのでご注意ください。

  ②(1)の特例については、急減月とその前2か月の支払基礎日数が全て17日以上
  (特定適用事業所等の短時間労働者は11日)でなければ特例改定の対象になりません。

  ③被保険者期間が急減月を含めて3か月未満の方は、特例措置の対象になりません。

  ④特例改定月に資格喪失する方は、特例措置の対象になりません。

  ⑤特例措置による改定後であっても、通常の随時改定の対象となる場合は、随時改定
   の届出を行ってください。

  ⑥特例措置により保険料が減額になりますが、年金給付、傷病手当金及び出産手当金
   への影響が生じることを十分理解のうえ申請してください。

  ⑦通常の月額変更届とは様式が異なりますので、ご注意ください。

  ⑧後日、届出や申請書の内容を確認させていただく場合がありますので、届出内容を
   確認できる資料は届出から2年間保存してください。
                                
6.その他
   厚生年金保険も同様の届出をしてください。厚生年金保険の届出用紙等は日本年金
   機構ホームページから入手してください。
   (https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html)
                                
◆申請書類はこちらからダウンロードできます。
 ◎特例・月額変更届(8月~3月を急減月とする場合) 
 ◎特例・月額変更届(8月~3月を急減月とする場合)【記入例】 
 ◎特例・月額変更届(8月報酬による定時決定の保険者算定)
 ◎特例・月額変更届(8月報酬による定時決定の保険者算定)【記入例】
 ◎標準報酬月額の特例に係る申立書
 ◎標準報酬月額の特例に係る同意書
 ◎特例・月額変更届(休業が回復した場合)
 ◎特例・月額変更届(休業が回復した場合)【記入例】
◆リーフレット                                
 ◎保険者算定の特例について(延長)
 ◎保険者算定の特例について(延長期間変更)

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