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[2022/08/18]
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、労務に服することができなかった期間並びに発熱などの自覚症状があるため自宅療養した期間については、傷病手当金の支給対象となります。
傷病手当金の支給対象となる方は以下のとおりです。
次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合に申請が可能です。
(1)自覚症状※があり、労務が困難な場合
(2)自覚症状※はないが、医療機関を受診しPCR検査を受けた結果、「陽性」となった場合
※自覚症状
息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)や高熱等の症状がある場合
自覚症状がなく、「陰性」であった場合は、濃厚接触者であっても対象になりません。また、医療機関や保健所等の指示なく自己判断(事業所からの指示を含む)で自宅療養等を行っていた場合も対象になりません。
自宅療養等により診療担当者の証明が取れない場合は、「就労状況等証明書・療養状況申立書」を傷病手当金請求書に添付して提出してください。
・就労状況等証明書(PDF)
・療養状況申立書 (PDF)