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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金請求書の診療担当者の意見欄についてお知らせします。
これまで、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金において、請求書の診療担当者(医師)の意見欄の記載を不要とする臨時的な取扱いをしておりました。
このたび、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的方針が変更されましたので、傷病手当金における臨時的な取扱いを終了し、令和5年5月8日以降に受け付けた傷病手当金の支給申請から、請求書の診療担当者の意見欄の記載を必要とすることに取扱いを変更いたします。
(支給申請期間が令和5年5月8日前であるものを除く)
《例》
・5/8以降の申請の場合
発症日・・・5/8 申請期間・・・5/8~5/13 6日間
診療担当者の意見欄の記載が必要
・5/8をまたぐ申請の場合
発症日・・・5/4 申請期間・・・5/4~5/9 6日間
5/4~5/7 事業主の証明書・申立書で申請可
5/8~5/9 診療担当者の意見欄の記載が必要
・5/7以前の申請の場合
発症日・・・4/30 申請期間・・・4/30~5/7 8日間
事業主の証明書・申立書で申請可
ご不明な点などございましたら健康保険組合までお問い合わせください。