新着情報
「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」について
令和6年12月2日より健康保険証が廃止され交付ができなくなります。今後は、医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で行う仕組みとなります。
このため、厚生労働省からの通達に基づき、9月下旬頃に「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」の通知を事業所様経由で皆様のお手元に配布いたします。(任意継続加入の方は直接ご自宅に郵送いたします。)
この通知は、健康保険組合で登録している資格情報(個人番号の下4桁を含む)をお知らせし、ご自身で情報の正確性をご確認いただき、加入者の皆様に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただくことを目的としています。
対象者は令和6年8月31日時点で、健康保険組合にてマイナンバーの登録が完了している被保険者及び被扶養者の方です。令和6年9月以降に加入された方は別途個人番号下4桁の記載がない「資格情報のお知らせ」の通知を令和7年1月以降に発送する予定です。
お手元に通知が届きましたら、登録内容等を確認していただき、大切に保管してください。
登録内容に違いがある場合や、表示されている下4桁の数字とご自分のマイナンバーの下4桁が一致しない場合は、当健康保険組合までご連絡ください。
◎「資格情報のお知らせ」はこんなときにご利用いただけます。
①医療機関にカードリーダーがないとき、不具合でカードリーダーが使えないとき
「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」をセットで提示すると、保険診
療が受けられます。※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することは
できません。
②健康保険組合への各種申請に必要な記号・番号を知ることができます。
・「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」イメージ(PDF)
・リーフレット(PDF)