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[2024/12/05]
健康保険被保険者資格証明書について
健康保険被保険者資格証明書について
事業主は、新規加入者について、マイナ保険証が利用可能となるまでの間や資格確認書が交付されるまでの間に、医療機関で受診する必要がある場合に限り、被保険者に対し「健康保険被保険者資格証明書」(以下「資格証明書」という。)を交付することができます。
なお、健康保険組合が被保険者等の資格取得の確認を行っていない者に対する「資格証明書」の交付は認められません。
「資格証明書」の有効期限は交付日から5日以内を原則とし、交通の便その他やむを得ない事情により、当該被保険者等がこの5日以内に医療機関等に提出できないことが明らかであると認められる場合においても15日を限度とします。