新着情報
[2026/09/30]
令和8年10月から「保険料調整制度」・「特定減額特例対象者に関する制度」が始まります
令和8年10月から「保険料調整制度」・「特定減額特例対象者に関する制度」が始まります
・新しい支援策「保険料調整制度」
新たに社会保険に加入した方が、保険料を理由に働く時間を抑えなくてすむよう、勤務先が保険料の一部を一時的に多く負担し、通算3年間、ご本人の負担を軽くする制度です。
●対象は、標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者の方です
●標準報酬月額8.8万円以下の方の場合、ご本人が負担する保険料は、1・2年目は本来の半分、3年目は本来の4分の3になります(軽減の幅は月収が高いほど小さくなります)
●保険料が軽くなっても、将来受け取る年金額は減りません
●手続きは勤務先が行います。ご本人のお手続きは不要です
対象となるのは、令和8年10月1日以降に任意特定適用事業所となった事業所などに限られます。ご自身が対象かどうかは勤務先にご確認ください。
制度の詳細につきましては、下記に掲載しました日本年金機構のホームページをご参照ください。
【参考リンク】
日本年金機構 保険料調整制度のご案内
・任意加入制度の創設「特定減額特例対象者に関する制度」
短時間労働者は、所定内賃金が月額8.8万円以上であることという要件が撤廃されたことにより、週の所定労働時間が20時間以上・学生でないという要件を満たすことで社会保険の加入対象となりますが、特定減額特例対象者については引き続き社会保険の加入対象となりません。
ただし、特定減額特例対象者が、老後の保障や万が一の場合に備えるために、標準報酬月額に基づく保険料を負担してでも加入することを望む場合は申出をすることで社会保険に加入できます。
制度の詳細につきましては、下記の添付ファイルをご確認ください。





