新着情報
[2018/07/19]
2018年7月豪雨で被災された方の一部負担金の取り扱い等について
2018年7月豪雨で被災された方の一部負担金の取り扱い等について
2018年7月豪雨により被害にあわれた皆さまには心よりお見舞い申し上げます。
今回、災害救助法適用地域にお住まいで被災された方には、次の措置を行いますのでお知らせいたします。
※対象地域
高知県、鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県、愛媛県、岐阜県、福岡県、島根県、山口県の災害救助法適用市町村
(最新の情報は内閣府ホームページでご確認ください)
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
健康保険被保険者証(保険証)等がなくても医療機関等を受診できます
被災して保険証を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口等で申告することにより、保険証がなくても保険診療を受けることができます。
(1)氏名
(2)生年月日
(3)連絡先(電話番号等)
(4)被保険者の勤務する事業所名
医療機関窓口等での一部負担金の支払いが猶予されます
次の①~⑤のいずれかに該当する方は、その旨を医療機関窓口等で申告することにより、一部負担金等の支払いが猶予されます。
※この取り扱いは、2018年10月末までです
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
④主たる生計維持者が事業を廃止し、または休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
(参考サイト)
厚生労働省「平成30年7月豪雨について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00001.html