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[2019/07/01]
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧(あはき療養費)にかかる療養費の申請方法について
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧(あはき療養費)にかかる療養費の申請方法について
健康保険組合では、鍼灸院やマッサージ院などで施術される「あんま・はり・きゅう・マッサージ・指圧」(略称あはき)について、健康保険の適用となる場合に限って、申請により療養費を支給しています。
健康保険組合からのあはき療養費の支払い方法は、「受領委任払い」と「償還払い」のいずれかとなりますが、静岡県トラック運送健康保険組合では、令和元年7月施術分から「受領委任払い」を導入することになりました。
なお、「受領委任制度」に未加入の施術者による療養費や、受領委任の申請書に不備のあるものは「償還払い」扱いとなり、被保険者ご自身による療養費申請が必要になります。
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